アルバイト探しの豆知識
社会保険制度について
健康保険・厚生年金保険

パートタイマーの人が健康保険・厚生年金保険の被保険者なるかどうかは、常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に考えて判断されています。
常に雇用される予定で、(短期契約ではない)正社員と同じくらいの労働日数と、労働時間なら、適用されます。
以下の二つの場合は、パートであっても、原則適用です。
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。

健康保険の受給資格者の確認

※しかし、「2か月以内の雇用期間を定めて雇用される者」は、適用されません。短期で更新がないアルバイト等は適用がありません。

パートさんの加入の必要はありますか?
条件を満たしているのなら強制加入で、事業主は罰則規定があります。
ますは、ご主人が社会保険に加入しているパートさんは、収入や労働時間により、下記にように分けることができます。


  健康保険 年金
労働時間・労働日数が、
正社員の3/4以上
妻が単独で健康保険加入 妻が単独で厚生年金加入
労働時間が3/4未満で、
かつ年収130万円未満
夫の健康保険の被扶養者となる 国民年金の第3号被保険者となる
労働時間が3/4未満で、
かつ年収130万円未満
妻が単独国民健康保険加入 妻自身が国民年金の第1号被保険者
として加入

>>次は介護保険について説明します