雇用保険は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となった場合に、安心して求職活動をしたり育児・介護休業に専念することができるようにするための保険です。労働者を雇用する事業所は原則として加入しなければなりません。
以下の条件を全て満たす者はパートでもアルバイトであっても雇用保険の一般被保険者となります。保険料は、被保険者負担分を賃金から控除されます。(平成22年4月1日以降実施)
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上雇用される見込みがあること。
週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。