アルバイト探しの豆知識

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社会保険制度について
労災保険

業務災害、通勤災害に関しては、農林水産の一部事業を除き、パートタイマー等にも適用されます。保険料は全額事業主の負担です。労災保険に入っていない人は人を雇ってはいけません。ですから、雇い主は必ず労災保険に入っているはずです。 労災保険は雇った人にかけるものではなくて会社そのものにかけるものなので、どこの誰をどんな雇い方しても、その人達が労災を起こせば保険金が下ります。たとえ日雇いでも1回限り1時間ポッキリの臨時バイトでも、自動的に労災保険に入っています。

会社から「労災に入ってない」と言われた!明らかに業務中の事故なのに…
会社の業務中に怪我したのに、労災に入ってない…。これは事業主も焦っているかもしれませんね。落ち着いてください。大丈夫です。
この場合、まず労働基準監督署に相談しましょう。労災保険は労働被災者の保護が一番の目的です。労働基準監督署事故の後でも事故の前から労災保険に入っていた事にしてくれます。しかし、この場合、まじめに保険に入っていた会社と不公平にならない様に、元が取れるまでの間、割り増し保険料を会社が払う事になります。
労働災害が単なる数日の怪我の場合はまだいいのですが、労働中に後遺症の残る怪我をしている場合があります。泣き寝入りすることなく労働基準監督署に相談しましょう。
会社から「健康保険を使ってくれ」と言われた
労災を健康保険で済ますのは「労災隠し」と言うとても重い犯罪になります。病院側はたくさんの怪我を見てきていますので、診察すれば、どのように怪我をしたかわかります。 大げさにしたくないので、指摘しないだけです。 労働災害が多い場合、公共事業の入札に参加できなくなってしまったりするので、会社側としては、労災保険を使用したくないのです。 この場合、労働基準監督署に相談しましょう。
「労災を使えるのは社員だけだ」と言われた!
前述のとおり、労災保険は会社そのものにかける保険です。どんな雇い方(1日限りのバイトでも)自動的に労災に入っています。
質問者の言うとおり、「労災を使用できるのは社員だけ」というのはとてもおかしいのです。担当者が勘違いしているか、それとも、保険料のごまかしをしているか、どちらかになります。(保険料の計算は全員給料に比例しますので社員分の給料しか報告しない場合、保険料のごまかしになります)
とはいえ、保険料がごまかしてあっても労災保険に入っているということは間違いないので、労働基準監督署に相談しましょう。パートでも、アルバイトでもちゃんと利用できます。

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