アルバイト探しの豆知識
有給休暇・労働時間について
有給休暇

有給休暇は、雇用形態に関わらず、以下の要件満たしたアルバイトの労働者にも年次有給休暇を与えなければなりません。(労働基準法39条)
* 雇入れの日から6か月間継続して勤務していること
* 全労働日の8割以上出勤していること
アルバイト・パートタイマーでも週に30時間以上働くことが定められている場合、
正社員と同じ日数が与えられなければいけません。
30時間未満の場合、比例付与となります。つまり、働いた日数によって取得できる有給休暇も増加します。

週刊
労働日
年間
労働日
半年 1年半 2年半 3年半 4年半 5年半 6年半
4日 169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73~120日 3日 4日 5日 5日 6日 6日 7日
1日 48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
有給休暇を申請したが、会社に変更を言い渡された。こんなのあり?
事業所は、従業員が有給休暇を取りたいと申し出た場合、原則受け入れる必要があります。「忙しいから」という理由で、有給休暇を断ることはできません。
しかし、どんな場合でも、有給休暇を認めていては、事業所が運営出来なくなる場合もあります。そのため会社は、正常な業務を妨げる恐れがある有給休暇の申請があった場合は時期変更権という権利を行使して休暇を別の日にずらすよう命令できる場合があります。

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