アルバイト探しの豆知識
有給休暇・労働時間について
労働時間

アルバイトも、正社員も、労働する時間は原則として1日に8時間、1週間で40時間を超えて労働させてはいけません。
これ以上の労働時間は「残業」と言います。
ただし、事業によってはこの時間の規制により、円滑に業務を遂行することができなくなる場合もあるため、例外として次項のような制度が設けられています。

労働時間の諸制度
ⅰ.変形労働時間制
業務の繁忙期・閑散期に著しい差がある場合、その業務の特性に合わせて労働時間の配分できます。

ⅱ.フレックスタイム制
1ヵ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定して働くことができる制度です。
例えば、1日のうちで必ず就業すべき時間帯(コアタイム)と、いつ出社・退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)を設定します。
例えばコアタイムを10時~15時とすると、この時間帯は必ず出勤しなければなりません。
出社・退社はフレキシブルタイムで調整しますから、7時に出社して16時まで勤務することもできますし、10時に出社して19時まで勤務することもできます。

ⅲ.裁量労働制
業務の性質上その遂行の手段や時間の配分などについて使用者が具体的な指示をせず、
労働者の裁量にゆだね、 実際の労働時間数とは関わりなく、予め労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。
例えば、研究などの仕事においては、朝9時に出社して18時に退社するという一律的な勤務スタイルは、必ずしも適当ではありませんから、
研究の進み具合などにあわせて労働者自身に勤務時間の配分などを委ねたほうが適当だとするものです。

ⅳ.事業場外労働のみなし労働時間制
営業など事業場外で勤務する場合、労働時間を算定することが難しい場合がありますが、
こういった場合に、労使協定で定めた労働時間勤務したとみなされる制度です。

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