有給休暇は、雇用形態に関わらず、以下の要件満たしたアルバイトの労働者にも年次有給休暇を与えなければなりません。(労働基準法39条)
* 雇入れの日から6か月間継続して勤務していること
* 全労働日の8割以上出勤していること
アルバイト・パートタイマーでも週に30時間以上働くことが定められている場合、
正社員と同じ日数が与えられなければいけません。
30時間未満の場合、比例付与となります。つまり、働いた日数によって取得できる有給休暇も増加します。
週刊 労働日 |
年間 労働日 |
半年 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半 |
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4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |