パートタイマーの人が健康保険・厚生年金保険の被保険者なるかどうかは、常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に考えて判断されています。
常に雇用される予定で、(短期契約ではない)正社員と同じくらいの労働日数と、労働時間なら、適用されます。
以下の二つの場合は、パートであっても、原則適用です。
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。
※しかし、「2か月以内の雇用期間を定めて雇用される者」は、適用されません。短期で更新がないアルバイト等は適用がありません。